5.発達障害について:文部科学省 | 日本 發達 障礙

現在位置トップ > 教育 > 特別支援教育 > 特別支援教育について > 5.発達障害について5.発達障害について 発達障害とは、発達障害者支援法において「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。

 発達障害の可能性のある児童生徒は、通常の学級を含め、全ての学校・学級に在籍していると考えられ、文部科学省では、こうした幼児児童生徒への指導・支援のために、厚生労働省などと連携しながら、特別支援教育をさらに充実していきます。

【参考】平成24年に文部科学省が実施した調査では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある児童生徒は6.5%。

 (注)この数値は、学級担任を含む複数の教員により判断された回答に基づくものであり、医師の診断によるものではないことに留意が必要。

 ※平成24年の調査について主な発達障害発達障害者支援法(最終改正平成28年6月3日法律第64号)発達障害者支援法施行令(最終改正平成23年11月28日政令第361号)発達障害者支援法施行規則(平成17年4月1日厚生労働省令第81号)発達障害者支援法の施行について(平成17年4月1日付け通知)発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について(平成28年8月1日付け通知)「発達障害」の用語の使用について(平成19年3月15日付け事務連絡)発達障害支援の地域連携に係る全国合同会議発達障害の関連リンク新着情報等最近の動き1.特別支援教育をめぐる制度改正2.特別支援教育の現状3.特別支援教育に関する学習指導要領等4.障害に配慮した教育5.発達障害について6.学校における医療的ケア7.特別支援教育就学奨励費8.施設・設備の整備、その他の支援9.卒業者の進路10.実施事業11.資料(データ、通知、答申、報告書等)12.出版物の紹介(令和2年11月現在)13.関連リンクページの先頭に戻る文部科学省ホームページトップへ


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